コンプライアンスの強化
当社グループでは従来から、各種法令に従った企業活動を続けてまいりましたが、当社グループの価値を永続的に高めていくためには、さらなるコンプライアンス(法令順守)の徹底が重要だと考え、2006年6月に持株会社社長を委員長とする「グループ・コンプライアンス委員会」を設置しました。傘下の事業会社もそれぞれ委員会を設け、コンプライアンス重視の経営に取り組んでいます。
グループ・コンプライアンスの基本方針
当グループは、総合物流企業グループとしての社会的責任を常に認識し、「法律や社内の規則、社会のルールを守り、高い倫理観を保持しながら企業活動を実践すること」をコンプライアンスと定義し、このコンプライアンスの徹底を当グループの企業行動指針、及びグループの役員・従業員行動指針の重要な項目と位置付けて、コンプライアンスの推進に努めます。
コンプライアンス推進体制

「コンプライアンス ホットライン」の導入
コンプライアンス違反に関する情報を速やかに収集し、適切な対策を講じて企業が危機に陥ることを事前に防ぐことを目的として「コンプライアンス ホットライン」を設置、2006年8月から運用を開始しました。このホットラインはバンテックグループで働くすべての人(取締役、社員、パート、アルバイト、派遣労働者等)が法律違反や服務規程違反など、コンプライアンスに関わる問題を発見した場合に電子メールや電話等で通報できる仕組みです。通報先はVGH、VTC、VWT各社の総務担当部署に設けられているほか、社外の弁護士事務所にも設置されています。通報があった場合には委員会の指揮のもと調査し、違法行為等があった場合には必要な措置を講じることになっています。なお、通報者に対して、通報を理由とした不利益な取り扱いは一切ありません。
業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項・第3項の定めに従い、業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり取締役会で決議しております。
- (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 企業経営理念他、行動規範・指針等を定めて、法令・定款に違反する行為を未然に防止することとし、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化することとする。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役は、職務執行・意思決定に係る情報を文書により保存し、それら文書の保存期限その他の管理体制を整備する。また、取締役・監査役はいつでも当該文書を閲覧することができることととする。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスク管理の基本方針を定め、リスク管理規程・マニュアル等を整備し、それに従った運営を行うと共にその運用状況を確認する為にリスク管理委員会を設置して、リスク管理の推進の為の体制を整備することとする。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 1.取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する体制とし、全社的重要事項については経営会議を設置して事前に議論を行い、その審議を経て業務執行の決定を行うこととする。2.取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程・業務分掌規程などの諸規程において役割分担、権限、責任などを定めることとする。
- (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 1.コンプライアンスの基本方針を定め、コンプライアンス規程・マニュアル等を整備し、それに従った運営を行うと共に、コンプライアンスの基本方針に基づく企業行動の徹底を図る為にコンプライアンス委員会を設置して、コンプライアンスの推進のための体制を整備することとする。2.内部情報管理の基本方針を定め、関連規程の整備を図ると共に、当社グループにおける法令・諸規則及び規程等に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし内部通報制度(ホットライン)を設置することとする。
- (6) 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 1.当社グループの健全かつ効率的な内部統制の構築ならびにその運営の状況を監査するために、当社に業務監査室を設置し、内部監査方針を定めて内部監査規程を整備することとする。2.また、上記(3)及び(5)のリスク管理体制・コンプライアンス体制については当社が(株)バンテック及びバンテックワールドトランスポート(株)と密接に連携しながら統括的な管理を行う体制を構築することとする。
- (7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 1.現状のグループ監査役体制及びグループ監査役会の活動で監査役監査は実効的に行われるとの監査役判断により、監査役からはその職務を補助する使用人の求めはないため、当該使用人は置かないこととする。2.尚、監査役からは「今後、グループの規模、事業の性質、その他の特質に応じて監査役に求められる知識・能力の変化に応じて、監査役監査を最適な水準に整備する必要が生じた際には、IPO上場基準及び証券取引法等の趣旨から、監査役の職務を補助すべき使用人を置く必要性を検証する」との申し入れがあり、今後その検証結果に応じて再度本項目につき取締役会決議を行うこととする。
- (8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
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取締役及び使用人は、監査役がグループの重要会議へ出席できる体制を整備すると共に、監査への報告に関し以下の体制を確保・整備することとする。
1.監査役が閲覧する資料を遅滞なく回付する。2.監査役に定例的乃至は臨時に報告する事項につき遅滞なく報告する。3.上記以外に監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項につき遅滞なく報告する。 - (9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 以下の体制を確保・整備することとする。
1.監査役と社長との定例懇談会の開催2.グループ各社の社長・執行役員・部長等との意見・情報交換の実施
06年5月15日取締役会決議

